勤務中や通勤途上のケガについては、原則、健康保険を使うことができませんが、労災保険が適用になりますので、会社に報告して手続きをしてください。

ケガの原因が交通事故等第三者によるものであるときに、保険診療を希望される場合は、健康保険組合に「第三者行為による傷病届」【相手のいる交通事故】により届け出ることになっています。また、自損事故の場合は、「交通事故による傷病届」【自損事故」を提出してください。いずれの場合も、すぐに届出書を提出できないときは、口頭や電話で一刻も早く健康保険組合に連絡してください。